みんなの党の改正日銀法案

みんなの党は改正日銀法案を参議院に提出した。
参議院で先議される。

内容は以下の通りである。

日本銀行法の一部を改正する法律案要綱

第- 通貨及び金融の調節の理念における雇用の安定の明記
日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて、雇用の安定を含む国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とするものとすること。      

(第2条関係)
第二 物価の変動に係る目標及びこれに基づき政府との間で締結する協定
1 政府は、達成すべき物価の変動に係る目標を定め、これを日本銀行に指示するものとすること。               

(第4条第2項関係)
2 日本銀行は、 1の目標に基づき日本銀行の果たすべき機能及び責務等に関して定める協定を政府との間で締結するものとすること。
(第4条第3項関係)
3 日本銀行は、 2の協定で定めるところにより、 1の目標の達成状況及び2の協定の実施状況について、政府に対し説明をしなければならないものとすること。                     
(第4条第4項関係)
4 1の目標に基づき2の協定において定める事項は、政策委員会(以下「委員会」という。)の議決事項とするものとすること。
(第15条第1項第1号関係)
第三 役員の解任
1 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が職務上の義務に違反したときその他日本銀行の役員たるに適しないと認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該役員を解任することができるものとすること。この場合において、総裁、副総裁又は審議委員を解任しようとするときは、内閣は、委員会の意見を聴いた後、両議院の同意を得なければならないものとすること。
2 第二の1の目標を達成することができなかった場合でも、日本銀行からその合理的な理由について説明があったときは、 1の適用はないものとすること。
(第25条関係)
第四 国会に対する協定の内容の報告及び物価の変動に係る目標の達成状況等の説明
1 日本銀行は、第二の2の協定を締結したときは、速やかに、その内香を財務大臣を経由して国会に報告しなければならないものとすること。
2 日本銀行は、第二の1の目標の達成状況及び第二の2の協定の実施状況について、国会に対し、財務大臣を経由して報告するとともに、説明をしなければならないものとすること。
(第54条第1項及び第2項関係)
第五 施行期日等
1 この法律は、公布の目から起算して1月を経過した日から施行するものと
すること。                     
(附則第1項関係)
2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
(http://www.your-party.jp/news/2010/11/19/20101117-02a.pdf)


つまり、日銀に物価と共に雇用についてもマンデートを負わせる。(FRBと同じ)
そして、金融政策運営の結果を国会に説明する。説明が合理的でない時には国会の同意を以て正副総裁、審議委員を解任できる。(BOEに近い形)
それに加えて、政府は物価目標を決め、日銀はアコードを結び、目標を共有する。(インフレターゲット政策)

手段の独立性を確保しながら、目標の独立性は政府が持つ。



これは、リフレ派にとっても、反リフレ派にとっても反対する理由はないだろう。