復興国債の日銀引受FAQ
【随時加筆&訂正する可能性があります。】
Q復興債とは?
Q額は?
A10兆から〜100兆と提言する人によって様々な額がある。
Q日銀引き受けとは?
A発行した復興国債を市中消化(市場で流通させない)せずに日銀に直接持っていて現金を支払ってもらう。(実際には電子取引)
Qそんな打ち出の小槌みたいなことは悪魔的手法では?
A打ち出の小槌ではなく、将来のインフレ税として払うことになる。
矢野浩一さんの言葉を借りれば
金融緩和後にインフレ税が問題になるまで少しラグがあるという性質を利用した提案
(震災復興における所得移転と通貨発行益の活用:あるニューケインジアンからの提案)
Qそんなことをしたらハイパーインフレになるのでは?
A総額や回数による。無限に行えば当然ハイパーインフレになるが、仮に20兆円だけではなるとは考えにくい。なぜならばデフレかつ、需給ギャップは約20兆円あり、それを埋める程度にしかすぎない。
さらに、上記の矢野浩一さんの提言ではインフレターゲットの導入を併用している。当然、高インフレ率が予想される場合には、日本銀行は金融を引き締めることになる。
Q市中消化でも同じことでは?
A違います。日本銀行は銀行券ルールを決めているので、長期国債の買切りには上限があります。また、事実上銀行券ルールを撤廃したともとれる基金もわずか5兆円しか積みましていません。日本銀行が銀行券ルールの撤廃を宣言するか、基金を積み増さないと同じことにはなりません。
経済学的に言ってもマンデル=フレミングの法則からもクラウディングアウトが起こり、実質金利が上昇してしまうことが予想されます。財政出動は金融緩和が伴わければ効果が小さくなるか、ほとんど効果がありません。
Q円安になって、原油や輸入品が高くなってしまうのでは?
Aインフレと円安は当然セットになる。デフレ脱却する程度のインフレ率なら円安は問題ではない。むしろ交易条件は改善する。
(参考:バブルデフレ期の日本の金融政策,岩田規久男「デフレと超円高」
Q野田財務大臣や白川総裁は、「日銀引受は財政法で禁じられている」というが?
A財政法5条の但し書きでは、「但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。」とされているので問題はない。
Q今まで日銀引受はしたことはあるのか?
A過去には高橋是清が、近年でも毎年行なっている。
平成22年度年度特別会計予算
予算総則
第5条 国債整理基金特別会計において、「財政法」第5条ただし書の規定により政府が平成22
年度において発行する公債を日本銀行に引き受けさせることできる金額は、同行の保有する公債の借換えのために必要な金額とする。
(http://www.bb.mof.go.jp/server/2010/dlpdf/DL201012001.pdf)
Q実際に日銀引受に賛成している国会議員はいるのか?
A与野党問わず多数いる。
民主党では、「日本銀行のあり方を考える議員連盟」の山岡賢次会長が復興財源には20兆円の国債増発。金子洋一先生が20兆円超の「日銀引き受け震災復興国債」
自民党では、中川秀直先生、山本幸三先生が「20兆円規模の日銀国債引き受けによる救助・復興支援」とインフレターゲットとの組み合わせも提言している。
(http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920019&sid=ahye07G6Aevs)
新党日本の田中康夫先生は日銀引き受けで100兆円規模の震災復興債を発行
国民新党の亀井静香は無利子非課税国債を発展させた震災復興国債の発行を提言