白川総裁、野田財務大臣は虚偽答弁を撤回せよ

彼らは日銀引受は禁止されていると国会で述べている。
これは完全に財政法5条但し書きに反する虚偽答弁である。

[東京 22日 ロイター] 野田佳彦財務相は22日午後の参院予算委員会で、東日本大震災の復興予算の財源で、無利子国債を発行して日銀に直接引き受けさせるべきとの指摘について「無利子であろうとなかろうと、日銀による国債の直接引き受けは財政法で禁止されている」と語った。

日銀総裁、復興国債引き受け「財政法上、禁止されている」
2011/3/22 18:44
 日銀の白川方明総裁は22日午後、衆院財務金融委員会に出席し、東日本大震災の復興経費をまかなうため日銀が国債の直接引き受けを求める案について「財政法では日本銀行による国債引き受けを禁じている」と説明した。日銀が国債の直接引き受けを行うことは「通貨への信認自体を毀損する」と指摘。その上で、通貨の信認は「我が国にとって重要なインフラである」と述べた。

 自民党後藤田正純氏に対する答弁。〔日経QUICKニュース〕


野田財務大臣と白川総裁は財政法5条を読んだことがないのだろうか?

財政法を読んでみよう。

第五条  すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。


日銀法を読んでみよう。

第三十四条  日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。
一  財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第五条 ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け
二  財政法 その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け
三  財政法第五条 ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け
(以下省略)


虚偽答弁はすぐに撤回し謝罪すべきだろう。
あまりにも国会軽視である。


財務大臣は、財政法も知らないようでは更迭、白川総裁は日銀法二十五条の4項によって解任を求めるべきだろう。