日本銀行の憲法違反?

先日、twitterで@boj_loverさんが日銀の超過準備に対する付利が国会の議決を経ていないと指摘していた。

超過準備に0.1%の金利を付与している ということは、日本銀行様は、 短国を国会の議決なしに発行 していることといっしょだよ さすが日銀さま\(^o^)/

(http://twitter.com/#!/boj_lover/status/84677217564631043)


岩本康志 大学院経済学研究科教授が以前に日銀の非伝統的金融政策は憲法違反だと指摘していた事態が2008年の11月から既に起こっていたのである。

財政投融資や政策金融の独立性という概念はない。それは,金融的手段をとっていても財政政策であると理解されているからである。では,中央銀行の独立性に基づき,日本銀行が独自の判断で財政政策をおこなっていいのか。それは,憲法83条に抵触する。例外とする根拠を憲法に求めることは無理のようであり,そうすると,中央銀行の判断で財政政策を実行していいと法律で決めることも,憲法違反となって無効となる。

(中略)

そこで,「非伝統的金融政策は財政政策」という中央銀行の主張を「非伝統的金融政策をやりたくないことの言い訳」と政府が受け取って,圧力をかけて政策の実行を強制したらどうなるか。資産価値が毀損した場合,今度は政府が国会の承認なく,国民負担が生じる事態を引き起こしたことが問題になるだろう。結局,中央銀行の判断でも,政府の判断でも,財政民主主義が損なわれたことが問題になる。

(http://blogs.yahoo.co.jp/iwamotoseminar/33500878.html)


つまり、国庫納付金(=税金とほぼ同義)となるお金が日銀の独断によって金融機関に渡されている。

日銀が金融機関の超過準備に対して金利を与える⇒本来、国民のお金となる国庫納付金が減少⇒日銀による財政政策⇒憲法違反
となる。


これに対して、日銀は日銀法43条による財務大臣への特別な許可は得ていない。
2008年10月の政策決定会合で決定し、事務方が日本銀行業務方法書で書き換えたのみである。


日銀OBが短資会社に天下るという不適切と思える関係がここに顕在化しているのではないだろうか。


(参考)
日本国憲法/第7章 財政

第83条〔財政処理の権限〕

 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。