クルーグマンの日銀総裁銃殺発言

先日も取り上げた週刊現代の記事でクルーグマン

中央銀行の独立性への介入に関しては、もはやあれこれ躊躇すべきではありません。日本のGDPデフレーターは、ここ13年間、下がりっ放しです。それなのに今、日銀が重い腰をあげないというなら、(その責任者たる総裁は)銃殺に処すべきです。

と述べている。


もっともな意見であるが、ここで13年間というのは97年の消費税増税によるCPIの上昇によるデフレ脱却が含まれていないことに留意してもらいたい。
デフレはいつからかと言うのも人によって期間が変わる。

07年の原由高騰ではコアCPIではデフレは脱却したとも言える。


しかし、GDPデフレーターで見た場合には消費税増税によるCPI上昇というテクニカルな要因を除けば約16年間に渡ってデフレなのである。



また深読みするとこのクルーグマンの銃殺すべしというのは興味深い。
日銀法を改正しなくとも総裁が交代する場合がある。

第24条  総裁、副総裁及び審議委員の任期は五年、監事及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。ただし、総裁、副総裁又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。

欠員となった場合である。

第25条  日本銀行の役員(理事を除く。)は、第23条第6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。
一   破産手続開始の決定を受けたとき。
二   この法律の規定により処罰されたとき。
三   禁錮以上の刑に処せられたとき。
四   心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき。
2   内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。
3   前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会からその解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。


また現行法をよく読むと第25条に内閣又は財務大臣は前項に該当する場合には解任しなければならないとある。
デフレなのに金融政策の限界を唱える、円高なのに景気の下振れリスクを認めない日銀総意は心身の故障ではないだろうか